オンライン資格確認の原則義務化について

新規投稿者

G-Nex柴田
投稿日 2022/08/04 11:53:56
2022年6月7日に閣議決定された「経済財政運営党改革の基本方針」にて、2023年4月から保険医療機関・薬局におけるシステム導入について原則として義務化する方針が打ち出されました。
これの善し悪しについては、いろいろご意見もあるかと思いますし、また、様々な団体から反対表明や抗議が出ています。私からこの方針についての意見を述べることは避けたいと思いますが、状況から考えて、多少時期の変更があったとしてもいずれ義務化されたり罰則が作られたりするのではないかと予想しています。

きっと撤回されると予想して、または、例え罰則が課されても「オンライン資格確認は導入しない」と決断されるのも良いと思います。
ただ、もしこの機に導入しようとお考えの薬局様がみえましたら、導入の補助金(75%補助)の期限が迫っているので、お急ぎ頂くことを強くオススメします。現在、顔認証付きカードリーダーの納品にどのメーカーも4ヶ月程度かかっています。補助金を貰うためには来年の3月末までに導入完了していないといけないので、顔認証付きカードリーダーの申し込みだけは、8月中に、遅くとも9月には完了しておいて頂く必要があります。

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弊社では、RPPMANをご利用中の薬局様はもちろんですが、他のレセコンを使われている薬局様でも、オンライン資格確認の導入の支援を行っております。もし、お知り合いの薬局様で「まだオンライン資格確認導入していないけど、どうしたらよいのだろう」とお困りの方をご存じでしたらご紹介頂けたら幸いです。

問い合わせ先:株式会社ジーネックス オンライン資格確認導入支援サービス担当:早川、安井
電話:0572-20-1205 メール:support@rentarou.net

返信 26

榊原
投稿日 2022/11/04 14:09:06
金魚さん、谷口先生、無事資格確認できるようになりました。
ありがとうございました。

ジーネックスさんに連絡したらどういうわけかオンライン資格確認の設定が
できていない状態になっていました。

返信 25

榊原
投稿日 2022/11/02 18:50:20
谷口先生、ありがとうございます。
ジーネックスさんに連絡してみます。

返信 24

谷口 英一
投稿日 2022/11/02 18:14:36
RPPMANの基本設定の「オンライン資格確認」の設定の問題のような気もします。
ジーネックスさんと直接連絡は取れますでしょうか?

返信 23

榊原
投稿日 2022/11/02 18:04:28
私自身のマイナカードで試したら受付機械では確認を完了しましたと表示されますが、
RPPMANにそれが反映されていないようです。

返信 22

谷口 英一
投稿日 2022/11/02 17:05:44
?????

顔認証システムの設定はしたのでしょうか?

返信 21

榊原
投稿日 2022/11/02 14:48:57
F1Do処方 F2処方編集・・・・F8印刷、F12閉じると表示されています。
F5、F6、F9、F10、F11は空白です。

返信 20

谷口 英一
投稿日 2022/11/02 11:48:16
?????

患者入力画面の「F9」キーはどう表示されていますか?

「F8」キーは「印刷」となっているはずですが。

返信 19

榊原
投稿日 2022/11/02 10:35:48
処方入力画面の欄外上部に「有効 年月日 資格確認」がありません。
患者名、生年月日、年齢、保険者名、本人、Levまではありますが。
現在20221028版を使用中です。

返信 18

金魚
投稿日 2022/11/02 09:12:25
金魚です
処方入力画面で欄外上部に患者名、生年月日、年齢、保険者名等が在りますがその列の
右端に  有効 年月日 資格確認 と在りませんか?

返信 17

榊原
投稿日 2022/11/02 08:30:55
金魚さん、ありがとうございます。
ただRPPMANの患者登録画面や処方入力画面に資格確認ボタンが
見当たりません。どこの画面でしょうか?

返信 16

金魚
投稿日 2022/10/31 17:31:46
金魚です

マイナカード無しでの確認ですが、
ネット接続が必須で、普通に受付業務の後、右上の資格確認ボタンを押せば確認する窓が開きますので、現在処方せんに記載されている番号をそのまま記入して検索するか、既に受付済で何回も来られている場合はその窓に既に保険番号が入っているはずですのでそのまま確認(OKボタン押し)すれば認証できます。

返信 15

榊原
投稿日 2022/10/31 15:35:22
返信6において、
マイナカードなしでも資格確認できるとの記載がありますが
どのようにすれば良いか教えていただけませんか。
自薬局では富士通製を利用しています。

返信 14

G-Nex
投稿日 2022/09/13 11:40:26
オンライン資格確認についてご質問をいただきますので、追記します。

弊社にご依頼をいただきました場合、
オンライン資格確認をおこなうための端末は弊社でご用意致します。
大きさは広辞苑の辞書が少しうすくなったくらいです。
おおよそ、約45.0×184.7×195.0 mm です。
縦置きでも、横置きでも可能です。

こちらの端末は費用内でご用意させていただきます。

返信 13

G-Nex
投稿日 2022/09/12 11:10:57
KBS薬局様

顔認証付きカードリーダーとRPPMANのパソコンとを直接接続することはしません。
顔認証付きカードリーダーとオンライン資格確認用の端末(中身が特殊な専用パソコン)を接続して、オンライン資格確認用の端末とRPPMANのパソコンはネットワークで通信することとなります。
オンライン資格確認用の端末は、表面上はパソコンですが中身が特殊で、オンライン資格確認をおこなうための設定などが必要になるため、原則としては弊社を含む各業者様にご依頼が必要になるかと思われます。

windows10Proでレセコンのパソコンとオンライン資格確認端末を1台で可能になるような情報もありますが、機械だけあればオンライン資格確認ができるものではありませんので、ご注意ください。

返信 12

KBS薬局
投稿日 2022/09/11 22:52:49
G-Nextさんへお尋ねします。
カードリーダはrppmanを使っているPCに接続することになると思いますが
中古パソコン(Windows10pro interu core i-5 lenovoを使っています。
接続は可能でしょうか?、
 
また、最低必要条件があればご教示下さい。

返信 11

G-Nex柴田
投稿日 2022/09/07 17:50:32
減価償却期間中に廃業などされた場合の補助金の返納ですが、現在公式に発表されている文章では、「減価償却分を差し引いた金額を返納」となっていますが、例外がいくつか認められるようです。
機材を他の医療機関に無償提供した場合は返納しなくてよい。。。などと書かれていますが、詳細が書かれていないので、何度も事務局に問い合わせて確認していますが、まだ回答が得られていません。
それは本当に今まだ協議中で決まっていないからのようです。少しでも薬局さんに良い条件になるように交渉が進められているそうです。

実際、オンライン資格確認導入後、廃業された薬局さんが出ていますが、そこにも返金などが必要なのかについて「協議中なので待ってください」と連絡が来ているそうです。

私の方で情報が得られましたら直ぐにご報告させていただきます。

返信 10

金魚
投稿日 2022/09/07 10:57:32
金魚です

聞く所によると医療機関はもっと切実で、システムを導入しようにも、現在使用中の医事コンとの連携接続が上手くいかない場合もある様で、医療機関での導入が遅れているのはそれが原因らしいです。
医療系メーリングへの書き込みがかなりあります。
その点RPPMANはちゃんと接続してくれてますので使用しています。

返信 9

KBS薬局
投稿日 2022/09/06 21:26:40
谷口様、K&K様 情報ありがとうございました。

これは設置しないと将来、保険薬局としてやって行けないようになりますね。
残額返済の可能性があっても設置せざるを得ないですね。

返信 8

谷口 英一
投稿日 2022/09/03 01:05:16
K@Kさん、情報ありがとうございます。

返信 7

K@K
投稿日 2022/09/02 18:52:37
お世話になっております。

補助金返納の件ですが、全ての省庁が行う補助事業は、補助金適正化法の適用を受けて実施されるはずで、同法に違反した場合は罰則も課せられるようです。
厚生労働省も様々な補助事業を実施しており、補助事業で取得した建物、機械、備品等について処分制限期間を設けており、そのURLを下に記しました。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=27ab0076&dataType=0&pageNo=1
なお、昨年の新型コロナ感染対策補助事業も、都道府県を介した間接補助でしたが、同様の扱いだと思われます。
制限期間内に処分する場合は、国にその旨の申請を行って、指示に従うことになると思われますが、廃棄する場合は、使用期間に応じた減価償却を行って、その残存価格を返納することが予想されます。

ところで、厚労省の最近の説明では、オンライン顔認証システムの整備を療養担当規則に取り込み、規則に違反している場合は、保険医療機関の指定から外すことになるようです。
指定を取り消されたら、患者さんに申し訳ないことになるので、当薬局として返納を覚悟で、やむなくシステムを導入しようか、と考えています。

返信 6

谷口 英一
投稿日 2022/09/02 11:10:30
K@Kさん、KBS薬局さん、こんにちは。

補助金の返納については詳しく知りません。
ご存じの方、書き込んでいただけると助かります。

当薬局での現状ですが、設置して1年以上経ちます。
当初マイナカード持参の方が皆無で置いてあるだけだった時に使用実績のチェックがあるようで、国(?)から問い合わせがありました。
その際、マイナカード使用がない場合でも資格確認で使用できる旨示唆されましたので、それ以来、資格確認では毎日のように使わせていただいています。便利です。

返信 5

KBS薬局
投稿日 2022/09/01 19:51:57
K&K薬局さんと同じような高齢者薬局です。仮に2年以内で廃業した場合には備品費の残額を返済する必要がありますか。他にコロナ関連でも国庫補助でエアコンを付けたりしています。
 
また、付けたとした場合は使用頻度は問題になりませんか?

患者も施設入居者が半数ほどおられ、カードを使用することはかなり減ります。

返信 4

K@K
投稿日 2022/08/26 18:08:53
当方も高齢の夫婦で零細薬局を細々と営んでおります。
いつ止める羽目にならないとも限りませんので、オンライン資格確認システム導入に二の足を踏んでいるところです。
というのも、当然ながら、この補助事業は補助金適正化法の適用を受けるはずですが、補助事業で整備した機材は処分の制限期間が設定され、例えばパソコンは4年間の制限があり、4年未満で処分又は使用しなくなった場合は、残存価格を国庫に返済することになると思われます。
また、数十万円をかけて整備しても、止めるまでの間、どれだけ利用することになるのか、極めて疑問です。
なお、原田先生は紙レセプトで請求されているとのことですが、紙レセプトを使用している機関は、義務化の対象外のようです。最近の厚労省のYoutubeでの説明等を確認されることをお勧めします。

返信 3

G-Nex柴田
投稿日 2022/08/26 09:11:06
はい。ポータルサイトでカードリーダーの申し込みを行って下さい。
カードリーダーの納品が現在一番のリスク(いつ届くかがわからない)なので、先に行われることをオススメします。

その後、設置業社に申し込みをしていただき、カードリーダー到着後に、オンライン資格確認端末などの設置と設定を行います。
設置業社はポータルサイトから検索できます。もちろん、当社である必要はありませんが、当社の場合はRPPMANの設定とその確認まで行います。

初期費用については、現在は「上限42.9万円まで実費を全額補助」となっているので費用はかかりません。
正確には、一旦費用を支払う必要がありますが、同額が戻ってきます。

当社の場合、特殊な工事(壁の中を通す配線工事など)がなければ、補助金の金額内で設置可能です。

インターネットの回線の種類(NTTのフレッツひかり回線以外)によっては、現状よりも月額費用が増える場合があります。

返信 2

投稿日 2022/08/25 07:57:38
医療機関向けポータルサイトのアカウントを登録
顔認証付きカードリーダー申し込み
という流れでしょうか
当方紙で請求の零細老人薬局です。
光回線ですが新たな費用は発生しますか

返信 1

G-Nex柴田
投稿日 2022/08/16 14:00:50
追加の情報です。
オンライン資格確認導入原則義務化が閣議決定された6月7日に遡って、6月7日以降に顔認証付きカードリーダーを申し込んだ薬局は、オンライン資格確認導入費用の42.9万円までの全額補助されることが発表されました。

令和3年3月までに申し込んだ薬局:100%補助
令和3年4月〜令和4年6月6日までに申し込んだ薬局:75%補助
令和4年6月7日以降に申し込んだ薬局:100%補助

と言うことになります。令和3年4月〜令和4年6月6日に申し込まれた薬局さんだけが損することになり、言いたいことは多々ありますが、何れにしても現在申し込めば100%補助されます。ただし、本文に書いたとおり令和5年3月までに設置完了しないといけないので、遅くとも9月までに申し込まないと間に合わない可能性があります。

オンライン資格確認の導入がまだで、これから導入しようとお考えの薬局様は今すぐ顔認証付きカードリーダーの申し込みを行って下さい。
顔認証付きカードリーダー以外の機器の購入や設定・設置を依頼する業者は弊社でなくてもよいですが、どこの業者も機器の仕入れが、この先不安定になる可能性が高いので、最後になって間に合わない、とならないために、早めに依頼されることをオススメします。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000974976.pdf

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