特定非営利法人RPP
地域のかかりつけ薬局の発展のために
ソフトの紹介
Introduction of software
NPO法人RPPの紹介
Introduction of RPP
サポート掲示板
Support builtin board
ダウンロードコーナー
Download corner
マニュアル
Manual
FAQコーナー
FAQ corner
入会はこちらから
Admission
トップページ
サポート掲示板
処置薬
処置薬
新規投稿者
赤星顕正
投稿日 2017/02/02 08:55:08
返信も含め全削除
いつもお世話になっております。
早速ですが、処置薬の入力につて質問です。
処置薬(ex.坐薬使用前に塗布するキシロカインゼリー)の入力を外用薬で行い、集金では10点をマイナスした点数で計算し、請求時には手作業で調剤料の10点を削除、合計点数の訂正をしております。
他に簡便な方法があればご教授をいただきたく、書き込ませていただきました。
よろしくお願いします。
返信 7
samba
投稿日 2018/04/20 10:18:03
削除
いつも世話になっております。
この処置薬の件ですが、県によって違うかもしれませんが、
他の例ですと単シロップやプラスチベースなど薬効がないものの
単体処方の場合は、調剤料が取れないと思いますので
赤星先生がおっしゃるように選択にて調剤料がはずせると
ありがたいと思います。
ご検討宜しくお願い致します。
返信 6
赤星顕正
投稿日 2017/02/04 08:56:16
削除
金魚さん
補足ありがとうございます。
処方入力で「外用(調剤料なし)」の選択肢が増えるか「外用」選択後に「調剤料なし」のチェックが出来るとありがたいです。
削除 ここに掲載された記事は 02/04(土) 08:55:56 に削除されました.
返信 4
金魚
投稿日 2017/02/03 13:46:10
削除
@金魚です
すみません熊本どうしで、赤星先生とは同じグループです。
熊本で話せと言う事になるかもしれませんが、補足を少し。
他県ではどの様な処理方法になるのか判りませんが、この赤星先生が報告しておられるような場合や、いわゆる検査前に服用しておく下剤の様な場合、調剤料の算定はせず(以前は全てバッサリ切られていたと思います)、薬剤料だけを認めると言う判断が行われています。
その為に発生してくる調剤料のカットを行わなければならないと言う事に成っています。
他県ではこの様な事は無いのでしょうか?
現在の所今回赤星先生が行った様に、手作業で調剤料を削除すると言う方法で対処するしかないのかな?
対応策としては煩雑になるかもしれませんが入力をする際に、1剤毎に調剤料を算定するか否かと言うボタンがつけれればベストかもしれません。既成のレセコンを一度も扱ったことがありませんので、この様な事が既成のレセコンで出来るかどうかも判りません。
返信 3
赤星顕正
投稿日 2017/02/03 09:05:06
削除
谷口 栄一さま
早速の返信、ありがとうございます。
国保連合会から指摘をいただいたのは、ペンタサ坐剤を使用する前に使用時の痛みを軽減する目的(治療を目的としない)で塗布するキシロカインゼリー(局所麻酔)です。この時「処置薬」と説明を受けました。
薬品代は給付するが外用薬調剤料は給付できないとのことでした。
説明になっていますでしょうか?
削除 ここに掲載された記事は 02/03(金) 09:04:27 に削除されました.
返信 1
谷口 英一
投稿日 2017/02/03 01:26:13
削除
赤星顕正さん、こんばんは。
すみません。「処置薬」の保険請求上の意味を良く理解できていません。
「材料」のようなものなのでしょうか?
返信する
返信 7
この処置薬の件ですが、県によって違うかもしれませんが、
他の例ですと単シロップやプラスチベースなど薬効がないものの
単体処方の場合は、調剤料が取れないと思いますので
赤星先生がおっしゃるように選択にて調剤料がはずせると
ありがたいと思います。
ご検討宜しくお願い致します。
返信 6
補足ありがとうございます。
処方入力で「外用(調剤料なし)」の選択肢が増えるか「外用」選択後に「調剤料なし」のチェックが出来るとありがたいです。
削除 ここに掲載された記事は 02/04(土) 08:55:56 に削除されました.
返信 4
すみません熊本どうしで、赤星先生とは同じグループです。
熊本で話せと言う事になるかもしれませんが、補足を少し。
他県ではどの様な処理方法になるのか判りませんが、この赤星先生が報告しておられるような場合や、いわゆる検査前に服用しておく下剤の様な場合、調剤料の算定はせず(以前は全てバッサリ切られていたと思います)、薬剤料だけを認めると言う判断が行われています。
その為に発生してくる調剤料のカットを行わなければならないと言う事に成っています。
他県ではこの様な事は無いのでしょうか?
現在の所今回赤星先生が行った様に、手作業で調剤料を削除すると言う方法で対処するしかないのかな?
対応策としては煩雑になるかもしれませんが入力をする際に、1剤毎に調剤料を算定するか否かと言うボタンがつけれればベストかもしれません。既成のレセコンを一度も扱ったことがありませんので、この様な事が既成のレセコンで出来るかどうかも判りません。
返信 3
早速の返信、ありがとうございます。
国保連合会から指摘をいただいたのは、ペンタサ坐剤を使用する前に使用時の痛みを軽減する目的(治療を目的としない)で塗布するキシロカインゼリー(局所麻酔)です。この時「処置薬」と説明を受けました。
薬品代は給付するが外用薬調剤料は給付できないとのことでした。
説明になっていますでしょうか?
削除 ここに掲載された記事は 02/03(金) 09:04:27 に削除されました.
返信 1
すみません。「処置薬」の保険請求上の意味を良く理解できていません。
「材料」のようなものなのでしょうか?