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4月からの後発医薬品調剤体制加算
4月からの後発医薬品調剤体制加算
新規投稿者
go
投稿日 2010/03/31 14:57:32
返信も含め全削除
いろいろお世話になっています。
改正後の後発医薬品調剤体制加算は どこかに各自で設定するのでしょうか。
返信 17
金魚
投稿日 2010/05/19 10:47:34
削除
@金魚です
家康さんお早うございます
実はこれには色々と裏業があるようです。
第一開庁日に届けを出すと言うのは変わらないのですが、色々とマジックが使える
様です。(正確にはでしたかな?)
4月改正からの場合はこの裏技使えないみたいです。
すでに終わった裏技ですので、ご披露しておきますと、4月以前の後発品加算ですが
月半ばくらいから計算しておき、ダウンする様であれば、後発品加算算定の取り下げを
その月の内にするそうです。
そして月代わりの第一開庁日に再申請を行うとその月から又新たに後発品加算が算定
出来たそうです。
今は算定方法が異なりますので出来ません。
返信 16
家康
投稿日 2010/05/18 23:38:22
削除
金魚さんありがとうございます。
「第一開庁日」ひとつ勉強になりました。
しかし「直接持参」のみ受け付けでは、徒歩数分の薬局と車で3時間(愛知県では渥美半島の先端)の薬局ではなんか不公平では?まあ郵送で一カ月遅らせればいいことですが。
返信 15
金魚
投稿日 2010/05/18 23:21:45
削除
@金魚です
追伸ですが、熊本では今回の改正説明会時に九州厚政局より同じ様な説明が行われ
わざわざプリントされた物を配っていました。
返信 14
金魚
投稿日 2010/05/18 20:37:01
削除
@金魚です
以下の届出の件ですが、これは以前からそうであって、今回からの事例ではありません。
お役所言葉ですが、第一開庁日(月初めの事で、6月を例に取ると、6月の第一開庁日は
1日、5月の場合は土曜連休が在り6日でした)。
この第一開庁日に手続きが取れればその月の初めから変更出来ます。大きい郵便局のそばなら速達がきくのではないでしょうか?
>後発医薬品調剤体制加算1,2及び3の施設基準について
>たとえば3,4,5月で20%以上の体制加算1に該当したことが分かって5月31日
>に書類を作成して、そのまま速達で郵送しても6月1日から6点は取れないそうです
>(7月1日からです)
>但し6月1日中に、名古屋の東海北陸厚生局へ直接持参すれば6月1日からokだそう
>です。・・と東海北陸厚生局の係の人が申していました。(谷口先生みたいに近い人は
>いいですが・・・)
返信 13
家康
投稿日 2010/05/18 18:42:18
削除
お世話になります。RPPMANではないですが・・
後発医薬品調剤体制加算1,2及び3の施設基準について
たとえば3,4,5月で20%以上の体制加算1に該当したことが分かって5月31日に書類を作成して、そのまま速達で郵送しても6月1日から6点は取れないそうです(7月1日からです)
但し6月1日中に、名古屋の東海北陸厚生局へ直接持参すれば6月1日からokだそうです。・・と東海北陸厚生局の係の人が申していました。(谷口先生みたいに近い人はいいですが・・・)
返信 12
AOKI
投稿日 2010/04/04 19:59:53
削除
kao様
バッチリ取り込めました。大変助かりました。おりがとう御座いました。
返信 11
kao
投稿日 2010/04/04 10:24:57
削除
AOKIさんへ
3月分のデータが入っていない”V2のデータ”を読んでいますね。
環境設定からrecept.mdbを再度取り込んでください。
場所はV3データの保存場所(マイドキュメント→RPPCALホルダー)にあるrecept.mdbです。
返信 10
AOKI
投稿日 2010/04/01 19:14:44
削除
大変重宝して使わせて頂いております。1月、2月ときちんと表示されますが、なぜか3月分が NO DATAと表示され (後発品使用数量) (総医薬品使用数量)が表示されません。何がいけないのかお解かりになりましたら宜しくお願いします。
返信 9
せごどん
投稿日 2010/04/01 13:49:08
削除
安田さん有り難うございます。わかりました。18.5%なので20%を目指して頑張ります。それにV3ソフト、有り難うございます。助かります。感謝。感謝。
返信 8
浅利
投稿日 2010/04/01 13:44:38
削除
改正後の後発医薬品調剤体制加算について
4月対応版RPPAMAN(Ver3)と山森先生の後発医薬品使用割合計算ソフトで割合計算の結果が異なります。
これはRPPMANがエンシュア・ラコール等を分母から除外と生活保護を対象外をするこの2点にまだ対応してないからです。
山森先生の後発医薬品使用割合計算ソフトに関しては、日薬Q&Aで発表された通り
3259108B1020 アミノレバンEN
3259108B1039 アミノレバンEN配合散
3259111A1027 ヘパンED
3259111A1035 ヘパンED配合内用剤
を分母に入れる。
3259103B1028 エレンタール
3259103B1036 エレンタール配合内用剤
3259107A1020 エレンタールP
3259107A1039 エレンタールP乳幼児用配合内用剤
3259109S1025 エンシュア・リキッド
3259112S1027 ハーモニック−M
3259113S1021 ツインライン (混合調製後の内用液として)
3259113S1030 ツインライン配合経腸用液 (混合調製後の内用液として)
3259114S1026 エンシュア・H
3259115S1020 ハーモニック−F
3259116S1025 ラコール
3259116S1033 ラコール配合経腸用液
3279103X2024 雪印新フェニルアラニン除去ミルク
3279103X2032 フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
3279104X2029 雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク
3279104X2037 ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
を分母から除外する。公費単独を対象外とする。以上の条件を満たしています。
当方のデータから調査した結果とも一致していました。
みなさんも1ヶ月分でも1週間分でもよいですから一度検証してみてください。
確認したら! 最後に様式85を!
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/2-159.pdf
返信 7
ゆず
投稿日 2010/04/01 12:48:41
削除
安田、金魚、Kao各先生
早速ご返事ありがとうございます。
よく理解できました。
返信 6
安田 実
投稿日 2010/04/01 12:35:37
削除
>後発薬品加算で、今年の9月までは20%でなくても18%以上であれば経過措置として認め
>ると厚生局の説明会での説明でありました
勘違いです、1月から3月までにすでに20%以上ある人が4月から18%に下がっても
経過措置として10月までは6点を認めるということです。
これは後発品でありながら4月から除外される薬品があるための措置です
ですので 1月から3月までに20%を下回る人は3か月平均が20%を超えるまでは
取れないということです。
安田
返信 5
金魚
投稿日 2010/04/01 12:13:25
削除
@金魚です
注意が必要なのは、今回4月から算定すべき点数は、1〜3月までの平均で判断し
4月14日(郵送必着)までに申請したものは本年10月まで特例が適応される事。
但しこの1〜3月までの数字は特例対象ではないので、合算平均値で見ます。
また、以下の様な例も出ています
3月19日付の日本薬剤師会の「Q&A」には
「例えば公費単独生活保護は除外して計算」という例がありますし、その他、
公害診療、自賠責、自費などが含まれるものと思われます。
問題になった漢方薬ですが、公害医療で使用されている場合はその漢方薬は分母に
入らない事となります。該当する場合はローカルルールが在るといけないので県薬
等の確認を行ってください。
返信 4
kao
投稿日 2010/04/01 11:57:03
削除
せごどんさん、ゆずさん、熊木さん、Y.Kさんへ
◇「後発品調剤体制加算設定」について、
現バージョンでは各除外条件を考慮していません。そのために計算結果に違いが生じています。従って、
RPPMAN後発医薬品使用(山森先生作製)の方で計算して平成22年1月、2月、3月の%を書いて申請しまょう。
◇手動で設定値を変更する方法
後発品調剤体制加算設定画面で、
有効 後発品割合 年月
: : :
6点 [v] 6点−21.21% 平成22年4月
↑ここをクリック
なし
6点
13点
17点 と選択窓が開きますので、所定の点数を選択します。
返信 3
せごどん
投稿日 2010/04/01 10:52:09
削除
後発薬品加算で、今年の9月までは20%でなくても18%以上であれば経過措置として認めると厚生局の説明会での説明でありました。今日ラップマンを開くと私のところは18.5%しかないので後発加算が取れなくなっています。どこをどのようにすりば加算が取れるようになるのでしょうか。
返信 2
go
投稿日 2010/03/31 18:35:02
削除
わかりました
早速のお答えを頂きありがとうございました
返信 1
優
投稿日 2010/03/31 17:52:08
削除
4月1日になれば メニュー画面にある 8後発品調剤体制加算設定ボタン
から設定できます。
試すなら、パソコンの日付を4月にすればなし、ありの所に加算数字
が出てきます。
返信する
返信 17
家康さんお早うございます
実はこれには色々と裏業があるようです。
第一開庁日に届けを出すと言うのは変わらないのですが、色々とマジックが使える
様です。(正確にはでしたかな?)
4月改正からの場合はこの裏技使えないみたいです。
すでに終わった裏技ですので、ご披露しておきますと、4月以前の後発品加算ですが
月半ばくらいから計算しておき、ダウンする様であれば、後発品加算算定の取り下げを
その月の内にするそうです。
そして月代わりの第一開庁日に再申請を行うとその月から又新たに後発品加算が算定
出来たそうです。
今は算定方法が異なりますので出来ません。
返信 16
「第一開庁日」ひとつ勉強になりました。
しかし「直接持参」のみ受け付けでは、徒歩数分の薬局と車で3時間(愛知県では渥美半島の先端)の薬局ではなんか不公平では?まあ郵送で一カ月遅らせればいいことですが。
返信 15
追伸ですが、熊本では今回の改正説明会時に九州厚政局より同じ様な説明が行われ
わざわざプリントされた物を配っていました。
返信 14
以下の届出の件ですが、これは以前からそうであって、今回からの事例ではありません。
お役所言葉ですが、第一開庁日(月初めの事で、6月を例に取ると、6月の第一開庁日は
1日、5月の場合は土曜連休が在り6日でした)。
この第一開庁日に手続きが取れればその月の初めから変更出来ます。大きい郵便局のそばなら速達がきくのではないでしょうか?
>後発医薬品調剤体制加算1,2及び3の施設基準について
>たとえば3,4,5月で20%以上の体制加算1に該当したことが分かって5月31日
>に書類を作成して、そのまま速達で郵送しても6月1日から6点は取れないそうです
>(7月1日からです)
>但し6月1日中に、名古屋の東海北陸厚生局へ直接持参すれば6月1日からokだそう
>です。・・と東海北陸厚生局の係の人が申していました。(谷口先生みたいに近い人は
>いいですが・・・)
返信 13
後発医薬品調剤体制加算1,2及び3の施設基準について
たとえば3,4,5月で20%以上の体制加算1に該当したことが分かって5月31日に書類を作成して、そのまま速達で郵送しても6月1日から6点は取れないそうです(7月1日からです)
但し6月1日中に、名古屋の東海北陸厚生局へ直接持参すれば6月1日からokだそうです。・・と東海北陸厚生局の係の人が申していました。(谷口先生みたいに近い人はいいですが・・・)
返信 12
バッチリ取り込めました。大変助かりました。おりがとう御座いました。
返信 11
3月分のデータが入っていない”V2のデータ”を読んでいますね。
環境設定からrecept.mdbを再度取り込んでください。
場所はV3データの保存場所(マイドキュメント→RPPCALホルダー)にあるrecept.mdbです。
返信 10
返信 9
返信 8
4月対応版RPPAMAN(Ver3)と山森先生の後発医薬品使用割合計算ソフトで割合計算の結果が異なります。
これはRPPMANがエンシュア・ラコール等を分母から除外と生活保護を対象外をするこの2点にまだ対応してないからです。
山森先生の後発医薬品使用割合計算ソフトに関しては、日薬Q&Aで発表された通り
3259108B1020 アミノレバンEN
3259108B1039 アミノレバンEN配合散
3259111A1027 ヘパンED
3259111A1035 ヘパンED配合内用剤
を分母に入れる。
3259103B1028 エレンタール
3259103B1036 エレンタール配合内用剤
3259107A1020 エレンタールP
3259107A1039 エレンタールP乳幼児用配合内用剤
3259109S1025 エンシュア・リキッド
3259112S1027 ハーモニック−M
3259113S1021 ツインライン (混合調製後の内用液として)
3259113S1030 ツインライン配合経腸用液 (混合調製後の内用液として)
3259114S1026 エンシュア・H
3259115S1020 ハーモニック−F
3259116S1025 ラコール
3259116S1033 ラコール配合経腸用液
3279103X2024 雪印新フェニルアラニン除去ミルク
3279103X2032 フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
3279104X2029 雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク
3279104X2037 ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
を分母から除外する。公費単独を対象外とする。以上の条件を満たしています。
当方のデータから調査した結果とも一致していました。
みなさんも1ヶ月分でも1週間分でもよいですから一度検証してみてください。
確認したら! 最後に様式85を!
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/2-159.pdf
返信 7
早速ご返事ありがとうございます。
よく理解できました。
返信 6
>ると厚生局の説明会での説明でありました
勘違いです、1月から3月までにすでに20%以上ある人が4月から18%に下がっても
経過措置として10月までは6点を認めるということです。
これは後発品でありながら4月から除外される薬品があるための措置です
ですので 1月から3月までに20%を下回る人は3か月平均が20%を超えるまでは
取れないということです。
安田
返信 5
注意が必要なのは、今回4月から算定すべき点数は、1〜3月までの平均で判断し
4月14日(郵送必着)までに申請したものは本年10月まで特例が適応される事。
但しこの1〜3月までの数字は特例対象ではないので、合算平均値で見ます。
また、以下の様な例も出ています
3月19日付の日本薬剤師会の「Q&A」には
「例えば公費単独生活保護は除外して計算」という例がありますし、その他、
公害診療、自賠責、自費などが含まれるものと思われます。
問題になった漢方薬ですが、公害医療で使用されている場合はその漢方薬は分母に
入らない事となります。該当する場合はローカルルールが在るといけないので県薬
等の確認を行ってください。
返信 4
◇「後発品調剤体制加算設定」について、
現バージョンでは各除外条件を考慮していません。そのために計算結果に違いが生じています。従って、
RPPMAN後発医薬品使用(山森先生作製)の方で計算して平成22年1月、2月、3月の%を書いて申請しまょう。
◇手動で設定値を変更する方法
後発品調剤体制加算設定画面で、
有効 後発品割合 年月
: : :
6点 [v] 6点−21.21% 平成22年4月
↑ここをクリック
なし
6点
13点
17点 と選択窓が開きますので、所定の点数を選択します。
返信 3
返信 2
早速のお答えを頂きありがとうございました
返信 1
から設定できます。
試すなら、パソコンの日付を4月にすればなし、ありの所に加算数字
が出てきます。