返信削除

返信内容

投稿日 2010/04/01 12:35:37
>後発薬品加算で、今年の9月までは20%でなくても18%以上であれば経過措置として認め
>ると厚生局の説明会での説明でありました
勘違いです、1月から3月までにすでに20%以上ある人が4月から18%に下がっても
経過措置として10月までは6点を認めるということです。
これは後発品でありながら4月から除外される薬品があるための措置です
ですので 1月から3月までに20%を下回る人は3か月平均が20%を超えるまでは
取れないということです。
安田