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一包化薬との同時処方に付いて
一包化薬との同時処方に付いて
新規投稿者
金魚
投稿日 2006/05/21 20:03:17
返信も含め全削除
@金魚です
皆さんにお尋ねですが、以下の様な場合に付いて何か県薬から
情報が出ており、算定が可能と言われている所在りますか?
A病院内科
Rp1.○○ 3T 3X毎食後 一包化
2.×× 1T 1X朝食後 一包化
A病院外科
Rp1.△△ 2T 2X朝夕食後
この場合で、外科分の調剤料の算定が可能と言う見解が出ている
所がある用ですが、皆さん所は如何ですか?
これがOKならば現在のDOS版、WIN版共に現在のまま使用出来る
形になります。
返信 6
金魚
投稿日 2006/05/23 16:07:49
削除
@金魚です
安田さん今日は!
確かに各県での対応が色々在るのは判っております。
今回の件は、ある掲示板で今回お尋ねした件につき厚労省から
OKの判断が出てよかったね!と言う書き込みを見て、当県での
対応をお尋ねした次第です。
もしも多くの県で採用されているのなら、RPPMANでの計算も
そのまま利用できると思ったんです。
何処からも書き込みが無いので、やはりローカルなもののようですね!!
そんな訳でスレッド立てましたが閉めます。
返信 5
安田 実
投稿日 2006/05/23 14:47:32
削除
一包化薬について
愛知県社会保険部員の安田です。
>算定できると言う県薬通達が出ている県が在るとの
>情報を得ましたので、皆様方にお尋ねしている訳です。
各県ごとに 算定方法は、県薬 の努力により 微妙に違いがあります。
一包化以外にも いろいろあります。
愛知県薬剤師会社会保険部会では、そのような時には、特に自県のみの
時には、通達を出しません、あくまでも 口頭で 連絡するだけです。
もしこのことが、文書で 出回るようになれば、他県も ということになり
場合によっては、通達の撤回もありえます。
以上のことにより 原則は、あくまでも原則ですので、県により例外の場合が、
あると思いますが、あまり公には、しないほうが、よいのでは?、
と思います。
安田
返信 4
金魚
投稿日 2006/05/23 09:32:37
削除
@金魚です
本スレッドにお答えいただきました皆様へ
お返事ありがとうございます。
皆様方の書かれている事は、十分理解しているつもりです。
ただここでお尋ねしているのは、この様な状況下で算定できると言う
県薬通達が出ている県が在るとの情報を得ましたので、皆様方にお尋ね
している訳です。
如何でしょうか?
返信 3
吉田
投稿日 2006/05/22 17:39:48
削除
2科から処方箋がきて、1科が一包化、他方が内服の場合、内服の処方医に照会して確認を取り、対応する。一包化の指示をいただければすべて一包化と考えてレセ請求をすることは問題ないです。
一包化の指示がなくて、別包にした場合の対応については、レセ請求は、2枚の処方箋であっても1枚の処方箋として扱い、一包化となり、内服薬の調剤料は算定できないと思います。一包化の算定は出来ると思います。
返信 2
yoshihisa
投稿日 2006/05/22 16:17:03
削除
金魚さん こんにちは
2科から同時受付した場合のことですが
服用時点の同じ物はすべて一包にする必要があります。この場合は
外科の処方せんは、一包化の指示がありませんので、算定要件を
満たしておりません。
したがって、対応としては
・外科の医師に一包化してよいかどうかの疑義紹介をしてすべて一包化で請求
・疑義紹介をしないのなら、内科含めて内服で請求する。但し、患者さんに渡す ときは一包で渡さないといけませんね。
返信 1
kao
投稿日 2006/05/21 22:02:41
削除
金魚さんへ
小生のところでは、外科の方は疑義照会して一包化にしないと返戻の対象になると聞きました。見解の差が大きいですね。金額も!!(-_-;)。
返信する
返信 6
安田さん今日は!
確かに各県での対応が色々在るのは判っております。
今回の件は、ある掲示板で今回お尋ねした件につき厚労省から
OKの判断が出てよかったね!と言う書き込みを見て、当県での
対応をお尋ねした次第です。
もしも多くの県で採用されているのなら、RPPMANでの計算も
そのまま利用できると思ったんです。
何処からも書き込みが無いので、やはりローカルなもののようですね!!
そんな訳でスレッド立てましたが閉めます。
返信 5
愛知県社会保険部員の安田です。
>算定できると言う県薬通達が出ている県が在るとの
>情報を得ましたので、皆様方にお尋ねしている訳です。
各県ごとに 算定方法は、県薬 の努力により 微妙に違いがあります。
一包化以外にも いろいろあります。
愛知県薬剤師会社会保険部会では、そのような時には、特に自県のみの
時には、通達を出しません、あくまでも 口頭で 連絡するだけです。
もしこのことが、文書で 出回るようになれば、他県も ということになり
場合によっては、通達の撤回もありえます。
以上のことにより 原則は、あくまでも原則ですので、県により例外の場合が、
あると思いますが、あまり公には、しないほうが、よいのでは?、
と思います。
安田
返信 4
本スレッドにお答えいただきました皆様へ
お返事ありがとうございます。
皆様方の書かれている事は、十分理解しているつもりです。
ただここでお尋ねしているのは、この様な状況下で算定できると言う
県薬通達が出ている県が在るとの情報を得ましたので、皆様方にお尋ね
している訳です。
如何でしょうか?
返信 3
一包化の指示がなくて、別包にした場合の対応については、レセ請求は、2枚の処方箋であっても1枚の処方箋として扱い、一包化となり、内服薬の調剤料は算定できないと思います。一包化の算定は出来ると思います。
返信 2
2科から同時受付した場合のことですが
服用時点の同じ物はすべて一包にする必要があります。この場合は
外科の処方せんは、一包化の指示がありませんので、算定要件を
満たしておりません。
したがって、対応としては
・外科の医師に一包化してよいかどうかの疑義紹介をしてすべて一包化で請求
・疑義紹介をしないのなら、内科含めて内服で請求する。但し、患者さんに渡す ときは一包で渡さないといけませんね。
返信 1
小生のところでは、外科の方は疑義照会して一包化にしないと返戻の対象になると聞きました。見解の差が大きいですね。金額も!!(-_-;)。