長期収載品の選定療養への対応について

新規投稿者

K@K
投稿日 2024/08/22 19:21:12
いつもお世話になっております。
さて、10月から後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者さんの希望により調剤する場合は、後発品との差額の4分の1の額+消費税を特別料金として負担願うことになっていますが、その計算はかなり面倒のようで、請求明細書の作成方法も一部変更され、オンライン請求ファイルの書式も一部変更されるものと思われます。
つきましては、この変更に対してシステムの修正等、対応していただけるのでしょうか、お教えください。

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K@K
投稿日 2024/08/26 20:50:02
HITOMI 様

ご指摘のように、ネット上には有償・無償の計算ツールがいくつかアップされているようですが、厚労省からは、既に選定療養の対象となる長期収載品毎に、後発品の最高薬価との差額の4分の1の金額を記した一覧表が公開されており、アクセスでRPPCALファイルと連携した計算ツールを作ることも可能と思います。
同時に、支払基金からは10月から適用される医薬品マスターのサンプルファイルや選定療養に関するメモのコード一覧が、ベンダー向けに公開されており、特に医薬品マスターは、今までのように単に追加医薬品や改定薬価ではなく、新たな項目を追加し、選定療養対象医薬品の後に(選)の記号が付加されるなど、大きな変更のようです。
ところで、紙の調剤報酬明細書の下から3行目に保険の請求点のセルがありますが、ここには特別料金に相当する点数を減じた点数を記入すべきものと思われます。
これらをオンライン請求ファイルに反映するとともに、領収証の保険外負担の欄に消費税込みの特別料金額を記入し、領収額をこれを加算した金額にするには、どうしてもソフトの修正が必要と思います。
 なお、私の解釈・理解が間違っていましたらご指摘いただけたら幸いです。

返信 1

HITOMI
投稿日 2024/08/25 13:46:18
ご存じかもしれませんが「特別の料金」の試算ツールです

https://senteiryouyou.web.app/official/

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