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吉田
投稿日 2022/10/26 09:45:21
配慮措置の窓口負担の計算について、同日徴収の場合はきっちり計算されますが、同月2回目以降に来局されたときに一部負担金額が窓口負担上限額をオーバーした時には、紙上で計算した金額になりません。
 例えば、1回目2397点で、窓口徴収金額4790円
     2回目1970点で、窓口徴収金額は1及び2の合計点数4367点から計算された1割負担金額の4367円に3000円を加えた7367円を導き出し、前回徴収した4790円を差し引いた、2577円(4367+3000-4790)になるのですが3940円と表示されます。

長文となりましたが、手動で一部負担金額を編集してもいいものなのでしょうか?