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K@K
投稿日 2019/03/22 13:10:20
金魚さん、お教えいただきありがとうございます。


早速、基本設定のページを開いてみましたら、お疑いのとおり、「服用時点が同一でも別医師の場合には別剤」になっていました。
すぐに「服用時点が同一なら別医師でも同一剤」に変更し、改めて当該患者さんの処方入力画面を確認したところ、ホの86点は0点になっていました。代わりに「算定しない」になっていたハの調剤料に47点が算定されていました。
既にホの86点だけを0点に修正して再請求済みでしたので、47点は請求し損ないました。
なお、この患者さんは生活保護受給者でしたので、一部負担金の返還等の必要がなかったのは幸いでした。
基本設定は、最初に設定したっきりでしたので全く気が付きませんでした。
初めてのケースとは言え、まだまだ未熟で恥じ入るばかりです。
今後ともよろしくお願いいたします。

K@K