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関谷宗英
投稿日 2018/05/07 17:42:17
ゆず先生、こんにちは

2016年改正時に
同一有効成分であって同一剤形のが複数ある場合は
1調剤として算定する

というのがありました。
これが適用されていると思われます。
RPPMANでは請求時に修正しなくとも
処方入力時に剤判定を選び
一つ前のものと合算を選び
印刷用のコメントを適宜修正されれば
よろしいかと思います。
先生のケースの場合3剤目以降の
一番調剤料の高い剤に新たに点数が付くようになるはずだと思います