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谷口 英一
投稿日 2018/04/23 17:29:30
後発品体制加算が出来た、始めのころの「Q&A」で
健康保険法、国民健康保険法および後期高齢者医療制度に係る処方箋のみ(これらとの公費併用を含む)が対象
とあります。
特に変更されていませんので、公費単独の処方せんは計算から省くようになっています。
返信内容
健康保険法、国民健康保険法および後期高齢者医療制度に係る処方箋のみ(これらとの公費併用を含む)が対象
とあります。
特に変更されていませんので、公費単独の処方せんは計算から省くようになっています。