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谷口 英一
投稿日 2017/04/03 19:29:20
ところで、「減算」の対象ということは、処方せん受付月600枚以上で、
時間外加算、休日・夜間等加算、あるいはかかりつけ薬剤師指導料、居宅療養管理指導料などを
去年の3月から今年の2月にかけて合わせて10回算定していない、ということでしょうか?
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時間外加算、休日・夜間等加算、あるいはかかりつけ薬剤師指導料、居宅療養管理指導料などを
去年の3月から今年の2月にかけて合わせて10回算定していない、ということでしょうか?