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谷口 英一
投稿日 2016/11/21 23:20:06
厚生労働省のホームページに下記、ありました。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

(24) 「調剤料」欄について
「処方」欄に掲げる調剤を行った際の調剤数量に応じた調剤料の点数を記載すること。ただし、
調剤料が算定できない場合又は医師の指示による分割調剤の場合は、「0」を記載すること。

大丈夫のようです。