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投稿日 2016/04/28 11:50:51
先生各位

分割調剤に関して厚生局に疑義照会を出していましたが、先ほど厚生局よりその返事がありました。
その際に分割調剤をして総点数×1/2や総点数×1/3になるのは新設された「医師の指示」の場合のみであり、昨年までの長期保存性や後発品のお試しの場合は、従来通り調剤料の差額+調剤基本料5点だそうです

告示と留意事項を読むとわかるそうです