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返信内容
えんこう
投稿日 2015/02/21 19:37:08
RPPMANと関係ありませんが、タイトルどおりの内容ですので書いておきます。
新難病法では、院外処方の場合、該当患者は県が指定した薬局で調剤することになっています。しかし、今年から新たに院外処方となる医療機関の場合、患者の"特定医療費受給者証"には薬局名が記載されてないことがあります。当県で2月から分業を開始した病院では、こうした患者さんがけっこういるようです。このままですと、一般の患者と同じ扱いとなり負担軽減が受けられません。
県の担当者によれば、このような患者が来たとき我々の窓口対応は次のようにすると良いそうです。
1.受給者証に薬局名が無いと補助が受けられないことを説明し、患者自身が住所地の保健所に受給者証と印鑑を持参して”指定医療機関(薬局)の追加申請手続き”をするよう伝える(本人が申請に行けない場合は、委任状が必要とのこと)。
2.薬局の指定は、患者が保健所に申請したその日から有効となる。
3.保健所では、指定薬局追加記載のため受給者証を一時預かるが、そのかわり受給者証をコピーして患者に渡してくれるのでそれを薬局に持参する。薬局ではそのコピーをもとに難病患者として受付け、負担額等の記載も行う。
以上のことを処方せんの有効期間内にすれば、患者は公費補助を受けられるとのことです。
行政の指定が先行する新制度、患者さんも我々もたいへんですね。ご参考まで。
返信内容
新難病法では、院外処方の場合、該当患者は県が指定した薬局で調剤することになっています。しかし、今年から新たに院外処方となる医療機関の場合、患者の"特定医療費受給者証"には薬局名が記載されてないことがあります。当県で2月から分業を開始した病院では、こうした患者さんがけっこういるようです。このままですと、一般の患者と同じ扱いとなり負担軽減が受けられません。
県の担当者によれば、このような患者が来たとき我々の窓口対応は次のようにすると良いそうです。
1.受給者証に薬局名が無いと補助が受けられないことを説明し、患者自身が住所地の保健所に受給者証と印鑑を持参して”指定医療機関(薬局)の追加申請手続き”をするよう伝える(本人が申請に行けない場合は、委任状が必要とのこと)。
2.薬局の指定は、患者が保健所に申請したその日から有効となる。
3.保健所では、指定薬局追加記載のため受給者証を一時預かるが、そのかわり受給者証をコピーして患者に渡してくれるのでそれを薬局に持参する。薬局ではそのコピーをもとに難病患者として受付け、負担額等の記載も行う。
以上のことを処方せんの有効期間内にすれば、患者は公費補助を受けられるとのことです。
行政の指定が先行する新制度、患者さんも我々もたいへんですね。ご参考まで。