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金魚
投稿日 2014/12/08 10:05:52
@金魚です

 当方が確認した時の返答は以下の通り

 現在は医療機関番号が全ての医療機関に振られているので漢字表記の医療機関名は必ずしも処方せん
 記載どおりになっていなくても良い。

 医療法人---->医法

 等のように省略可能とのこと。

 但し医療機関が何らかの理由で住所変になると、例え同一敷地内でも再登録の際医療機関番号が
 変更になる事が多く、その注意をしておいたほうが良いとのアドバイスを受けました。