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返信内容
谷口 英一
投稿日 2010/03/02 16:13:30
香川さん、次のようなご指導をいただきました。
バージョン3の現状が正しいようです。
> 浸煎薬と湯薬の調剤料について
> (平成20年3月5日 保医発第0305001号)
> ウ 湯剤の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで
> 算定できる。ただし、内服薬、浸煎薬及び一包化薬を同時に調剤した場合には、内服薬につ
> いては剤数を。浸煎薬については調剤数を、一包化薬については内服薬に準じて剤数を調剤
> 数に含めることとする。
>
> つまり内服薬の考えと同様、湯剤も4調剤以上は調剤料190点は取れません。
>
> 14日のケースでは内服×2と湯×1で調剤料がナチュラルです。
返信内容
バージョン3の現状が正しいようです。
> 浸煎薬と湯薬の調剤料について
> (平成20年3月5日 保医発第0305001号)
> ウ 湯剤の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで
> 算定できる。ただし、内服薬、浸煎薬及び一包化薬を同時に調剤した場合には、内服薬につ
> いては剤数を。浸煎薬については調剤数を、一包化薬については内服薬に準じて剤数を調剤
> 数に含めることとする。
>
> つまり内服薬の考えと同様、湯剤も4調剤以上は調剤料190点は取れません。
>
> 14日のケースでは内服×2と湯×1で調剤料がナチュラルです。