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谷口 英一
投稿日 2010/07/05 17:09:31
FLATさん、ご指摘ありがとうございます。
優さん、ご心配をおかけします。

検証しましたが、各個人のデータをRPPMANで読み込みなおしてしまわなければ問題はないようです。
読み込みなおしてしまった場合は、変更の保存をしなければ大丈夫です。
旧薬価のものに変更してしまった場合は、新薬価のものに変更してください。

6月のデータで6月末に経過措置が切れる薬品を含む処方が混じっていた場合、7月2日版の「電子レセプト」で読み込みますと「医薬品マスターにありません」と警告が出ますが、6月分の請求には問題ないと思います。