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えんこう
投稿日 2009/08/05 10:28:15
谷口先生
いつもたいへんお世話になります。さっそくお返事ありがとうございました。
ただ、開発担当さんのコメントが良く理解出来ません。

生保・自立二併の患者が複数回受診した場合、以下の3通りのパターンがあります。
1 神経科など自立該当のみの受診日
2 整形外科など生保該当のみの受診日
3 自立と生保、両方該当の受診日(神経科と整形など)

このうち自立が負担するのは1の請求点すべてと、3の基本調剤料、薬学管理料についてです。2の生保該当の受診日については基本調剤料、薬学管理料すべてが生保負担となります。私は最初これをすべて自立で請求し基金から返戻されました。自立優位が問題になるのは、3の場合の基本調剤料と薬学管理料だと思います。また、受付回数欄には公費1(自立)には1+3を、公費2(生保)には2+3を記入しています。尚、これらは、愛媛県支払基金の添削指導によってそうしています。

長くなりますので、v3の紙レセ計算の件は次の発言でお知らせします。