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E.Y
投稿日 2009/01/19 18:06:06
国保および支払い基金からの確認試験結果のリストで、「長期投薬情報提供料の算定時は、摘要欄(TKコード)に情報提供の対象となる調剤年月日、投薬日数及び情報提供日の記録が必要です。」とありましたが、それは処方編集画面の摘要の追加、あるいは電子レセプトの摘要のどちらで記録すれば反映されるのですか。
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