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返信内容

五十川 亘
投稿日 2009/02/25 03:38:49
KMさん、こんばんわ

CSVの警告は無視して下さい。(「ファイル破損?」返信18をご覧下さい。)
これについては返戻も注意も受けていません。
計量混合加算や自家製剤加算は調剤行為に対する加算ですから、当該剤に含まれる品目個々の区分コードは問われないと思います。
それでも是非と仰るなら、
修正法は、加算した剤中で非該当品目の IY行第7項目の数値を削除します。
計量混合は「1」を自家製剤は「2」を削りますが「カンマ」は触らないで下さい。

請求書のついてはよく解かりませんが、本部の皆は国保は連合会のソフトを使ってます。
社保は「印刷関係」返信217が参考になると思います。