WIN版1027

新規投稿者

安田 実
投稿日 2007/10/03 20:40:28
修正版をアップしました
ただし10月3日8時30分現在
マルヤス薬局の方にのみアップされています。
安田

返信 5

金魚
投稿日 2007/10/16 01:35:26
@金魚です

 この件につき他のサイトで質問したら以下の様な事となりました。
 レセコンが正しいようですネ

 レセプト区分上調剤料のつかない頓服の剤も生じますが、剤ごとに算定可だと思います。

後発医薬品調剤加算は調剤料の加算ですからレセプト区分上であっても調剤料のつかない剤では算定できない。

 「屯服薬調剤料」がつかない屯服調剤というのはないということになると思います。
 したがって剤ごとに加算できることになります。

○屯服薬
 屯服薬の調剤料は、調剤した剤数、回数にかかわらず、1回の処方せん受付につき所定点数を算定する。
○麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬加算
ア「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定 に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
イ本加算は、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中 に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき70点、それ以外のときに1調剤行為に
 つき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬の
 品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
ウ使用した薬剤の成分が麻薬、覚せい剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若
 しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚せい剤原料又は毒薬の取扱いを受
 けていない場合は、本加算は算定できない。
エ重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤に
 つき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
オ本加算は、内服薬のほか、屯服薬、一包化薬、注射薬、外用薬についても算定出来る。

返信 4

安田 実
投稿日 2007/10/15 13:15:12
>2種類の頓用でどちらも向精神薬の場合、
>調剤料が付かない頓用にも○向8点が算定
>される点は解消されていませんでした。
EM RECEPTY で計算させると 両方とも
○向8点が算定されました。

返信 3

熊木 重雄
投稿日 2007/10/04 09:46:45
残念ながら
2種類の頓用でどちらも向精神薬の場合、
調剤料が付かない頓用にも○向8点が算定
される点は解消されていませんでした。

返信 2

投稿日 2007/10/03 22:36:36
優です。
「後」印字は、OKです。
対処に感謝します。

返信 1

谷口 英一
投稿日 2007/10/03 21:06:44
rppman.netの方にもアップしました。

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