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吉田
投稿日 2007/03/08 18:47:59
熊木さん
調剤料が算定できないときに(後)が算定出来ないという理由はわかりますが
調剤料は内服は3剤まで算定できるので、内服の(後)が3剤を超えなければ算定できると思いますがね。事務的にそのうようなことにしないと審査が複雑になるからでしょう。剤をみてこれはOK、これはダメと考えていたら気が遠くなります。
返戻は厳しいし再請求すべきです。
その様なことがないように、rppmanの(後)算定が正しくできることを証明して
国保なり支払基金に申し立てしたいものですね。