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吉田
投稿日 2006/06/26 11:24:23
長期情報提供料2について
この指導は、14日を超える処方について、投薬期間内で患者に服薬指導を行ったときに次回処方箋受付時に算定できるとありますが、次回処方日数が14日分の時はエラーメッセージが出て算定が出来ません。後会計の原則から行くと次回のときに算定できるような対策をお願い致します。なお、rppwinでも同様にはねられます。