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吉田
投稿日 2006/05/08 15:36:50
向精神薬加算の算定が、剤のしばりにあって取れないような仕組みになっているように感じます。
一包化薬を含む処方箋で内服の薬剤があり、例えばハルシオン0.25mg 1T 1日1回就寝前 の剤があるような例では調剤料が取れたり取れなかったりすることがありますが、向精神薬加算はすべて算定できます。
向の算定が後発品加算の算定の縛りと同様の扱いになっているのではないでしょうか。
返信内容
一包化薬を含む処方箋で内服の薬剤があり、例えばハルシオン0.25mg 1T 1日1回就寝前 の剤があるような例では調剤料が取れたり取れなかったりすることがありますが、向精神薬加算はすべて算定できます。
向の算定が後発品加算の算定の縛りと同様の扱いになっているのではないでしょうか。