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熊木 重雄
投稿日 2006/05/23 18:47:36
古木さん。ご無沙汰しております。
>Ver1.1.1 後発品。一包化薬で計算されない時があります。
>一包化薬 1日3回 毎食後
>  A   3錠
>  B   3錠
>一包化薬 1日1回 朝食後
>  C   1錠
>  D   1錠
>でAまたはBが後発品の場合は計算に2点加算されます。
>A、Bともに先発品でCまたはDが後発品の場合は処方画面では(後)が表示されま>すが計算では2点加算がありません。
>どちらも一包化でなく内服の場合はどちらでもOKです。
これは後発品加算が調剤料を算定しない剤では算定できないからと解釈していますが
いかがでしょうか。

まれな例ですが
「内服」においても、
 1)ノルバスク錠(5) 1錠  朝食後 28日分
 2)バファリン(81) 1錠  朝食後 14日分 2日に1回
の場合、新潟県では調剤料のあるノルバスクの欄に 後2を記入しないと、返礼されます。