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返信内容
澤木
投稿日 2009/01/31 17:44:35
佐藤さん
>75歳未満の方で後期高齢者保険扱いの場合、薬歴管理指導料が30点と出てしまいます。
後期高齢者番号がある方は、75歳未満でも、番号を打ち込めば35点になります。
>ちなみに生活保護のため後期高齢者の保険番号はありません。
生活保護は、後期高齢者適応外ですから薬歴管理指導料30点で良いのではありませんか?以下の条文を読むと、そのように理解できます。
(被保険者)
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(適用除外)
第五十一条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯
(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
二 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの。
返信内容
>75歳未満の方で後期高齢者保険扱いの場合、薬歴管理指導料が30点と出てしまいます。
後期高齢者番号がある方は、75歳未満でも、番号を打ち込めば35点になります。
>ちなみに生活保護のため後期高齢者の保険番号はありません。
生活保護は、後期高齢者適応外ですから薬歴管理指導料30点で良いのではありませんか?以下の条文を読むと、そのように理解できます。
(被保険者)
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(適用除外)
第五十一条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯
(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
二 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの。